サンプル司法書士事務所

INHERITANCE相続・遺言

相続登記(不動産の名義変更)と、そのために必要な戸籍の収集・遺産分割協議書の作成をお引き受けします。
※このサイトは Frames CMS で作った、架空のデモサイトです。

2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請が必要で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。過去の相続も対象です。

お引き受けできること

相続登記 不動産の名義を相続人へ変更する登記の申請。
戸籍の収集 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍を、当事務所で取り寄せます。
遺産分割協議書の作成 相続人の間でまとまった内容を、書面にします。
法定相続情報一覧図 法務局で認証を受けた一覧図。金融機関の手続きが1枚で進みます。
遺言(公正証書) 文案のご相談から、公証役場との調整、証人の手配まで。
相続放棄の書類作成 家庭裁判所へ提出する申述書の作成をお手伝いします。

相続登記の流れ

  • 1. ご相談(無料・60分)登記簿・固定資産税の通知書など、お手元にあるものをお持ちください。手続きと費用の見通しをお伝えします。
  • 2. 戸籍・書類の収集当事務所で戸籍を取り寄せます。相続人が確定するまで、通常2〜4週間ほどです。
  • 3. 遺産分割協議分け方が決まりましたら、協議書を作成し、相続人のみなさまにご署名・ご実印をいただきます。
  • 4. 登記申請法務局へ申請します。完了までおおむね1〜2週間です。
  • 5. 完了書類のお渡し登記識別情報通知(権利証にあたるもの)と登記事項証明書をお渡しします。

よくあるご質問

相続人の間で話がまとまっていません。間に入ってもらえますか?
話し合いの代理は弁護士の業務にあたるため、司法書士はお受けできません。争いのあるご相談は、提携する弁護士をご紹介します。まとまった内容を書面にし、登記まで進める部分は当事務所でお引き受けします。
相続税の申告もお願いできますか?
税務は税理士の業務です。必要な方には提携税理士をご紹介します。登記と申告で書類が重なる部分は、当事務所で取りまとめます。
相続人が遠方にいます。全員が集まる必要はありますか?
郵送でのやり取りで進められます。ご署名・ご実印と印鑑証明書をいただければ、お集まりいただく必要はありません。
何十年も前の相続で、相続人が10人以上います。
そうしたご依頼も多くお受けしています。まず戸籍から相続人を確定させるところから始めます。